2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
また、協定文書についても十月の署名時に速やかに公表するなど、適切な情報公開を行ってきております。 その上で申し上げれば、経済連携協定交渉を進める上で、国民及び国会から理解を得ることは重要でありまして、相手国との信頼関係や類似の交渉への影響も踏まえ、適切に対応してまいります。
また、協定文書についても十月の署名時に速やかに公表するなど、適切な情報公開を行ってきております。 その上で申し上げれば、経済連携協定交渉を進める上で、国民及び国会から理解を得ることは重要でありまして、相手国との信頼関係や類似の交渉への影響も踏まえ、適切に対応してまいります。
また、協定文書についても十月の署名時に速やかに公表するなど、適切な情報公開を行ってきています。 日英EPAは、英国にとって、EU離脱後締結する最初の包括的な自由貿易協定であり、英国はこのような中で試算を行っていると理解をいたしております。
の協定文書なんです。その最後に「別記」として「個人情報取扱特記事項」がありまして、第五のところで、「乙は、」つまり機構です、「甲」、つまり文科省高等教育局です、「の指示又は承諾があるときを除き、本協定による業務に関して知り得た個人情報を、協定の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。」とあるんです。
そのとき、ではもとのTPPはどうなるんだということについて、そこには何もその規定がないわけでありまして、しかも、協定文書に前の協定を書き込んだ協定などというのは、我々もずっといろいろヒアリングさせていただきましたけれども、前代未聞だそうでございまして、こんな協定はないそうであります。 これはぜひ別々のものとして出し直すべきだということを考えますが、大臣の答弁をお願いします。
協定文書を国内で承認すれば、仮にTPPが発効に至らないとしても、日本はここまで譲歩する覚悟を固めたという不可逆的な国際公約と受け取られ、日米二国間協議の場で協議のスタートラインとされるおそれが多分にあると。この点を私は強調したいと思っております。 次ですが、これは実は大学教員の会だけが言ったのではなくて、安倍首相御自身が国会で実はおっしゃっているわけです。
まず、この協定文書第五分冊の最後のページなんですが、二千八百九十七ページの「(この附属書中他の締約国の表は省略。我が国は、表を作成していない。)」、これで終わっているんですけど、これどういう意味ですか。
それゆえにTPPを今日この時点において諦めるというような対応は取るべきではないし、せっかく仕上がっている協定文書を何らかの形で発効の段階まで持っていくような御努力を続けていただきたいと、繰り返し申し上げている理由はそこにございます。 私どもは、最終形はFTAAPに行くことだろうというふうに、これも理想論という御指摘を受けるかもしれませんが、思っております。
そもそも、このTPP協定の協定文書がこれだけ大部、八千ページとも言われていますけれども、かなり事細かく、今おっしゃったような、いろいろ、あれするな、これするな、こうしろということが書いてある。逆に、管理的な貿易だからこそこれだけ協定文が大部になるのかなというふうに思います。 最後に、住江公述人にお聞きしたいと思います。
この新薬のデータ保護期間については、短くしろというオーストラリアを始めとする国と、それに対して長くしろと言っていたアメリカとの間を取る形で、従来の日本の考え方である八年ということに決まったということについては多くの方々が御理解をされていると思うんですけれども、この新薬のデータ保護期間、実はよく協定文書を見てみますと、八年に限定することができると書かれているんですね。
このサイドレターだけでなく、ずっと協定文書を読んでいくと、それにかかわるような仕組みの章がまだあるのではないか。 では、続けて、またそれを聞きたいと思うんです。利害関係者が政策決定過程に関与できるのは、今言った透明性の章だけではありません。ほかの章にも仕掛けがあります。第二十五章、規制の整合性について、続けて聞きます。 まず確認します。
しかし、TPPにおいては、協定文書を真ん中に置いて、これまでも並行協議をしてきましたし、サイドレターという形などでいろいろな約束はされてきております。 この委員会では、その米国との書簡、サイドレターについてはさまざまな委員が取り上げました。食の安全あるいはかんぽ生命保険など、米国から要求されっ放しじゃないかという中身です。
今日、私は日本語訳をされた協定文書本体を持ってきましたけれども、第五分冊までありまして、これ大体約三千ページですね。六千三百ページと言われておりますけれども、外国の分の附属書等が除いてありますので三千ページ、高さにして大体十三センチぐらいあります。
まず、事実の確認をしたいと思いますが、その例外の中身というのは、先ほどからありますが、協定文書の書かれているところは、第二章四条二項、別段の定めがある場合を除くというところでよろしいですね。
○畠山委員 それで、その例外を確保したということでありますが、協定文書の農業分野にかかわる規定には、その例外さえも見直す仕掛けが幾つもあるのではないかということを、私、きょうは聞きたい。 お手元の資料とともに、本当はきのう使うつもりでいたパネルで、せっかくつくったものですから、きょうはこちらにも持ってきましたが、こちらの資料をごらんになってください。
○玉木委員 この秘密協定文書の中には、ガバメントオフィシャル、公務員も対象になっていますが、それ以外にも、コンサルテーションプロセス、さまざまな、日本語で言うと、相談したり、それを決めていく際に関与する人も、この義務の対象者に、もしこのひな形どおりであれば対象になっております。 改めて伺います。
それで、ちょっともう一つパネルを見てほしいんですけれども、これTPPの、下の方ですね、TPPの文書、協定文書が下の方です。 第二の四条のところ、赤線のところを見てください。ここでは、まず一のところに、線のところだけ言いますけれども、「現行の関税を引き上げ、又は新たな関税を採用してはならない。」。二番目のところには、「漸進的に関税を撤廃する。」と。
これは日豪EPAの協定文書です。これ全部じゃない、抜粋ですけれども、これには除外規定があるわけですね。 それで、附属書のところを見てください。赤線のところです。(v)、表の四欄に「X」を掲げた品目に分類される原産品は、(a)から(u)までに規定する関税に係る約束の対象から除外されると。これ、除外がされるという規定があるわけですよ。
我が党も再三求め、やっと先々週、協定文書、日米の交換文書の暫定仮訳は出されましたが、附属書は出ていません。附属書を含め、全ての交渉文書を公表すべきではありませんか。 TPPの影響試算について聞きます。
それで、このTPPの協定文書を見ていると、具体的に分かることもあるんですけれども、抽象的で、よくその調査分析をしなければ分からないこともたくさんあるんですが、私は、この年次改革要望書で米国が日本に対して要求していることをしっかりと見ていくと、今後このTPPの中でもどういうことが起きるのかということが分かるのではないかというふうに思っています。
そして、十一月五日、ニュージーランドからTPP協定のテキストが公表されましたけれども、これも、最終的な協定文書なのか、これが正式な協定文書なのかもよく分かりません。
アメリカ側はかなり、例えば、資料六の二ページ目の真ん中どころの下に、連邦議会議員であれば誰でも交渉中の協定文書、英語では、プロバイディング・アクセス・ツー・ザ・フル・ネゴシエーティング・テキスツと書いていますね、交渉中のいわゆるフルテキストを閲覧できる。セキュリティーチェックを受ければ、スタッフも同行できるということを書いています。
そして、AIIBの正式な参加国が決定するまでには、今後交渉を経て、最終的に協定文書に署名を行い、国内の承認手続が完了する必要があると承知をしています。 引き続きこうした動きについては注視をしていきたいと考えておりますし、こうした協定に参加を表明した国、そして我が国も、共にAIIBのガバナンス等に対する問題意識は共有をしております。
一方、欧州委員会の方は、米国とのTTIP、環大西洋貿易投資パートナーシップ交渉では、二〇一五年の一月に、米国側に提案した協定文書案を公表したんですよ。EUが二国間の通商交渉の文書を公表するというのは初めてのようなのですけれども、これ御存じだったでしょうか。もし知っていたら、なぜ公表したと思われますか。
その内容を一切出せないということを重ね重ね承っているわけではありますが、しかし、これでは交渉が妥結しても、協定文書とそれから関税の譲許表などを、協定附属文書としてこれしか公開されないんじゃないかという実は疑問がございます。